生協事業の新しい展開 2

総量としてこれから伸びるのは、やはりモノよりもサービスへの要求です。


生協の新しい展開においても、このサービス需要の伸長への対応がますます重要になるでしょう。


この場合、要求されてくるこのサービスには、二つのものを分けることができます。


個人向けのサービスと、不特定多数の人々への社会的サービスです。


・・・これをボランティアとしてどのように組織化していくかも、のニーズが高まっているから、というだけではない念に直結する事業でもあるのではないでしょうか。


生協にとって、これから新しく展開されるべきものとしてきわめて重要であると思います。


神戸生協の「新5力年計画」でも、これらのことがうたわれています。


個人サービスとしては、人々の趣味、教養、学習といった人々の要求に応えていくことです。


あるいは人々の健康の要求といったものに適切なサービスを提供します。


テニスコートとかスイミング・クラブ、ハリとかアンマとかです。


・・・これらは、文化教室や各種のアスレティック施設で現にやっていることですが、これからは、こういうものも生協の重要な仕事となっていくでしょう。

生協事業の新しい展開

生協の事業にはまず第一に、生活のニーズの変化に対応していくことが求められます。


生協はなんといっても、まずモノを取り扱います。


これは生協の初めからの仕事であったし、今日も生協の基本的な仕事であることは間違いありません。


しかし、生協は生活の安定と向上を目ざすものですから、このモノにかんしても、これまでそうであったように、今後ともなお、やらなくてはならないことはいくらでもあります。


例えば、いっそう安全性や健康性を配慮した消費財の供給です。


今日すでに「生協へ行けば」という信頼性があります。


普通のスーパーより生協というふうになるのは、やはり商品にたいする信頼性があるからです。


生協の競争力とその発展は、まずこの信頼性にかかっています。


これは大切にし、今後ともますます大切にしていかねばなりません。


そして、これからは、ことに健康がいよいよ要求されてくるし、ホンモノ志向も高まっていくはずです。


高齢者の急増のことも考えておく必要があります。


「高齢者コーナー」といったものがあってもいいのではないでしょうか。

伝説の美女

沖縄には伝説の美女、志慶真乙樽という人がいました。


相当な美女ですから、彼女は王に召し上げられてその側室となりました。


王にはそれまで子どもができなかったのですが、60歳の高齢でやっと乙樽に子どもがめぐまれました。


昔は60になると「六十森」という姥捨山に捨てるならわしだったといいますから、それはたいへんな「しもなり」だったわけです。


しかしその王は、子の出産を待たずに死んでしまいました。


乙樽は悲嘆のなかで、城の守護神であるイビガナシに朝夕安産と男の跡継ぎが生まれることを祈りました。


その祈願の熱心さは、はた目にも胸が熱くなるほどだったといわれています。


このときのことを詠んだ詩が、沖縄ツアーでも人気の観光史跡、今帰仁城跡に残されています。


それだから、男の子が生まれたよろこびで、彼女はその若按司(幼い王子)を文字どおり「ぬちゃいはちゃい」して大事にした、というのが歌の趣旨です。

しかし、ただそれだけのことでは、読人知らずのこの歌がながく伝承されるには不十分で、なお乙樽には不幸な出来事が起ったのでした。

あるキャリアウーマンの初心

今日はあるキャリアウーマンの話をします。


父親が帰国して、進学が可能になったとき、彼女は「世の中には、病気になっても医者にかかれない人もいるのだから、公衆衛生を学ぼう」と決め、東大の看護学科に入ります。


具体的な目標の設定ですが、貧しい人たち・困っている人たちのために働く、という志向がはっきりしています。


さらに希望がふくらみ、「どうせ公衆衛生を専攻するのであれば、将来、日本代表として国際会議に出席するくらいになりたい」と考え、英会話の勉強にも力を入れたといいます。


・・・以上、要素的にいえば、経済的自立志向・福祉志向・国際活動志向の三つが、彼女における「初心」の中身です。


それが実社会では、どのように展開されたのか。


卒業を前にして、公衆衛生をめざす仲間で話し合ったとき、「誰か一人、行政サイドに入ったほうがいい」という意見が出て、「それなら私が」と決心しましたが、なぜか厚生省には魅力を感じなかったので、労働省を選んだといいます。


これが、最初の分岐点でした。


労働省は、中央官庁のなかでも「男女平等」のタテマエが強いところですが、仕事にも恵まれました。


最初から、各地にある職業訓練所の訓練生たちll当時、全国で万人もいましたが、学校保健法も適用されず、労働基準法も適用されないという谷間にあった人たちの保健対策に取り組むことになり、大いにヤル気を燃やして、「健康管理指導要項」などを作成しました。


彼女にとって、初心が、いわば開花期を迎えたような思いであったでしょう。


派遣 千葉で働く女性たちも、初心を忘れてはなりません。


在留資格認定証明書とは 3

申請にあたっては、在留資格認定証明書交付申請書のほかに、入国し在留しようとする目的が入管法に定める在留資格(その在留資格に含まれる活動または身分・地位および法務省令で定める基準)に適合していることを立証する資料および、写真2葉を提出しなければなりません。


たとえば、在留資格「留学」の場合であれば、入学しようとする学校の入学許可書、学費、生活費に関する資料および身元保証人の身元保証書とその資産に関する資料などが必要となります。


これらの資料は在留資格ごとに具体的に定められていますが、これだけの書類を準備すれば十分ということではありません。


申請にかかる外国人の経歴や個人的事情によってさまざまな資料の提出を求められることがあります。


すなわち「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」の基準欄の事項を証明する資料(申請にかかる在留資格[その在留籍に含まれる活動または身分・地位]に適合していることを法務大臣において認定してもらえるような資料)が必要なのです。


この申請には、手数料は不要です。

在留資格認定証明書とは 2

在留資格認定証明書について、その2です。


この書類は、日本に入国し在留しようとする外国人が、あらかじめ法務大臣に対して、その上陸目的が入管法に定める在留資格に該当していることを証明し裏付ける資料を提出して、その在留資格(たとえば「留学」とか「家族滞在」)に該当していることを入国以前に認定されたことを証明してもらう文書です。


この申請は、外国人自身またはその代理人が、法務大臣(その窓口はその外国人を受け入れようとする機関の所在地またはその外国人の親族など代理人の居住地を管轄する地方入国管理局です)に対して行うことになっています。


本人自身が申請するのは、本人がたまたま在日していて在留資格認定証明書の発給を受けていったん出国し査証を取り直して改めて入国しようとする場合です。


しかし、これは例外的なケース。


実際には、その外国人を受け入れようとする日本国内の企業や団体の職員や日本に居住する親族などの代理人らが、本人に代わって、地方入国管理局、同支局および鹿児島・下関・京都・浦和・箱崎の各出張所に申請するのが普通です。

在留資格認定証明書とは

今回は、在留資格認定証明書について。


この証明書をもらうと、どのようなメリットがあるのでしょうか。


在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。


(たとえば、「留学」とか、「企業内転勤」とか、あるいは「家族滞在」など)


在留資格認定証明書の発給を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、原則
として即日(その場で)査証が発給されます。


また、日本に到着して上陸の審査を受ける際にこの証明書を提示すれば、事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが明白なのです。


ですから、在留資格に適合していることを立証する文書を提出する必要はなく、容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。


この在留資格認定証明書は、平成元年の入管法の改正に際し、新たに制度化されたものです。

査証(ビザ)と上陸許可

領事館などで発給される査証と上陸港で与えられる上陸許可の関係について、各国の取扱いには大別して2つの流れがあります。


1.査証が与えられると、まず間違いなく上陸が認められる国、すなわち査証イコール上陸許可の制度の国


2.査証は本国政府に対し入国させて差し支えないと推薦するに過ぎず、査証は単なる上陸を許可するための要件の1つとするもの


この2つで、査証があっても必ずしも上陸許可が受けられる保障はないとする国とがあります。


日本は、2.の制度をとっています。


なお、査証は在外の領事館などで発給され、招上陸許可は日本の港で与えられるものですから、両者は全く別個のものですが、世間一般では、上陸許可(ないしは在留許可)に際して許可された在留期間の更新(延長)のことをビザの延長ということがあります。


査証の有効期間を延長する制度はなく、ビザの延長というのは正しくありませんが、俗にビザの延長といえば、上陸許可や在留許可に付された在留期間の更新のことと理解されているようです。

査証(ビザ)って 4

したがって、上陸申請にあたり、目的の相違する査証を持っていると、上陸は許可されないことになります。


たとえば、留学目的の人が蒔滞在の査証を持っていてもその上陸にあたってはその査証は役に立たない査証ということになります。


上陸目的に適合する査証を取り付けてくることが肝要です。


また、査証は、原則とし3回限り有効で、その有効期間は3か月とされるのが通例ですが、各国との相互取決めなどにより2回有効あるいは数次有効の査証も発給されています。


特に米国人の場合、相互取決めにより査証の有効期間は60か月(5年間)とされています。


これら数次有効の査証は、その査証の有効期間内、同じ上陸目的であれば何回でも使用できます。


なお、査証の発給を受ける場合は、査証料を納付することになります。


ただし、相手国との相互主義により、査証料が免除される国もあります。

査証(ビザ)って 3

査証の発給、上陸手続の簡素化・迅速化を図るため、法務大臣の発給する在留資格認定証明書の制度があり、この証明書があれば査証は簡単に発給されます。


次に、海外の日本大使館や領事館などに対して行われた査証発給の申請には、発給する査証の種類(入国目的)によって、その大使館や領事館限りの判断で査証をすみやかに発給できるものと、本省(外務省)本省の指示を受けて発給するものとがあります。


現地限りの判断で発給されるケースは、即日あるいは数日中に査証がもらえますが、本省経伺のケースは、まず外務省に書類が送られ、場合によっては外務省と法務省とで査証発給に関する事前協議が行われます。


法務省入国管理局さらには地方入国管理局において調査を行い、その際に受入機関や在日親族、身元保証人に照会し、資料の提出を求めるなどして調査が行われます。


法務省の判断結果を、外務省に回答することになります。


本省経伺のケースに時日を要するのは、このようにたいへん手間のかかる手続であるからです。


査証には、外交・公用・通過・一時滞在・就労および特定の6種類があり、それぞれの査証には入国目的と滞在予定期間が記載されています。


そして入国目的の欄には在留資格が記入されます。

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