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2010年09月 アーカイブ

在留資格認定証明書とは

今回は、在留資格認定証明書について。


この証明書をもらうと、どのようなメリットがあるのでしょうか。


在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。


(たとえば、「留学」とか、「企業内転勤」とか、あるいは「家族滞在」など)


在留資格認定証明書の発給を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、原則
として即日(その場で)査証が発給されます。


また、日本に到着して上陸の審査を受ける際にこの証明書を提示すれば、事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが明白なのです。


ですから、在留資格に適合していることを立証する文書を提出する必要はなく、容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。


この在留資格認定証明書は、平成元年の入管法の改正に際し、新たに制度化されたものです。

在留資格認定証明書とは 2

在留資格認定証明書について、その2です。


この書類は、日本に入国し在留しようとする外国人が、あらかじめ法務大臣に対して、その上陸目的が入管法に定める在留資格に該当していることを証明し裏付ける資料を提出して、その在留資格(たとえば「留学」とか「家族滞在」)に該当していることを入国以前に認定されたことを証明してもらう文書です。


この申請は、外国人自身またはその代理人が、法務大臣(その窓口はその外国人を受け入れようとする機関の所在地またはその外国人の親族など代理人の居住地を管轄する地方入国管理局です)に対して行うことになっています。


本人自身が申請するのは、本人がたまたま在日していて在留資格認定証明書の発給を受けていったん出国し査証を取り直して改めて入国しようとする場合です。


しかし、これは例外的なケース。


実際には、その外国人を受け入れようとする日本国内の企業や団体の職員や日本に居住する親族などの代理人らが、本人に代わって、地方入国管理局、同支局および鹿児島・下関・京都・浦和・箱崎の各出張所に申請するのが普通です。

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