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2010年08月 アーカイブ

査証(ビザ)って 4

したがって、上陸申請にあたり、目的の相違する査証を持っていると、上陸は許可されないことになります。


たとえば、留学目的の人が蒔滞在の査証を持っていてもその上陸にあたってはその査証は役に立たない査証ということになります。


上陸目的に適合する査証を取り付けてくることが肝要です。


また、査証は、原則とし3回限り有効で、その有効期間は3か月とされるのが通例ですが、各国との相互取決めなどにより2回有効あるいは数次有効の査証も発給されています。


特に米国人の場合、相互取決めにより査証の有効期間は60か月(5年間)とされています。


これら数次有効の査証は、その査証の有効期間内、同じ上陸目的であれば何回でも使用できます。


なお、査証の発給を受ける場合は、査証料を納付することになります。


ただし、相手国との相互主義により、査証料が免除される国もあります。

査証(ビザ)と上陸許可

領事館などで発給される査証と上陸港で与えられる上陸許可の関係について、各国の取扱いには大別して2つの流れがあります。


1.査証が与えられると、まず間違いなく上陸が認められる国、すなわち査証イコール上陸許可の制度の国


2.査証は本国政府に対し入国させて差し支えないと推薦するに過ぎず、査証は単なる上陸を許可するための要件の1つとするもの


この2つで、査証があっても必ずしも上陸許可が受けられる保障はないとする国とがあります。


日本は、2.の制度をとっています。


なお、査証は在外の領事館などで発給され、招上陸許可は日本の港で与えられるものですから、両者は全く別個のものですが、世間一般では、上陸許可(ないしは在留許可)に際して許可された在留期間の更新(延長)のことをビザの延長ということがあります。


査証の有効期間を延長する制度はなく、ビザの延長というのは正しくありませんが、俗にビザの延長といえば、上陸許可や在留許可に付された在留期間の更新のことと理解されているようです。

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