査証(ビザ)って 3
査証の発給、上陸手続の簡素化・迅速化を図るため、法務大臣の発給する在留資格認定証明書の制度があり、この証明書があれば査証は簡単に発給されます。
次に、海外の日本大使館や領事館などに対して行われた査証発給の申請には、発給する査証の種類(入国目的)によって、その大使館や領事館限りの判断で査証をすみやかに発給できるものと、本省(外務省)本省の指示を受けて発給するものとがあります。
現地限りの判断で発給されるケースは、即日あるいは数日中に査証がもらえますが、本省経伺のケースは、まず外務省に書類が送られ、場合によっては外務省と法務省とで査証発給に関する事前協議が行われます。
法務省入国管理局さらには地方入国管理局において調査を行い、その際に受入機関や在日親族、身元保証人に照会し、資料の提出を求めるなどして調査が行われます。
法務省の判断結果を、外務省に回答することになります。
本省経伺のケースに時日を要するのは、このようにたいへん手間のかかる手続であるからです。
査証には、外交・公用・通過・一時滞在・就労および特定の6種類があり、それぞれの査証には入国目的と滞在予定期間が記載されています。
そして入国目的の欄には在留資格が記入されます。